大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和32(オ)263 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人宇野源太郎の上告理由について。

原審が、被上告人の母Dと上告人とが情交関係を結んだ時期を昭和二七年六月末

日か七月上旬頃と認定した上、右認定事実と原判示の各鑑定の結果をそう合して昭

和二八年四月六日生れの被上告人を上告人の子と認定したものであることは、原判

文上極めて明白である。論旨摘録の原判示は、所論鑑定人に対する陳述を自白と認

めた趣旨でないのは勿論、単なる仮定論を付加したにすぎない。さればこの点を攻

撃する所論は、原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するものと

認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 橋 潔

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

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